*申請期間:原則、令和4年2月末まで(自治体により異なる場合があります。)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)が支給されることとなりました。詳細については、「子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(チラシ)」をご参照いただき、支給要件を満たす場合には、お住まいの市区町村の「子育て世帯生活支援特別給付金担当窓口」にて手続きください。
支給対象者:次の①、②の両方に当てはまる方
①令和3年3月31日時点で18歳未満(障害児の場合は20歳未満)の児童(令和4年2月末までに生まれた新生児等を含む)を養育する父母等
②令和3年度分の市町村民税均等割が非課税又は令和3年1月1日以降家計が急変し令和3年度分の市町村民税均等割が非課税相当となった方
*児童扶養手当を受給されている方は、既に給付金を支給済です(一部、申請が必要な方を除く)
支給額
児童1人当たり一律5万円