環境マネジメント室

環境マネジメント室

 環境マネジメント室は、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)に定めるもののほか、本校の環境方針に基づく環境目的・目標を達成するとともに、環境問題に積極的に取り組むことを目的として設置されました。

  1. 環境宣言
  2. 環境方針
  3. 環境マネジメント運用規則
  4. 環境マネジメント委員会規則
  5. エネルギー等の使用実績

 

高知工業高等専門学校環境宣言(平成18年4月3日校長宣言)

  1. 環境宣言
     大量消費・大量消費で代表される旧 来型の経済成長追求から、人口増加と生活質の向上を支えるために、有限の地球をいたわりつつ成長を維持することを人類の目的とする世界合意を受けて、日本 においても環境基本法の下に地球環境の保全と循環型社会構築のための各種施策が実行されつつある。本目的達成には政府・自治体および産業界の強力な連携の みならず地域住民一人一人の参加意識が要求される。その中にあって、世界を視野に入れた実践的、創造的技術者を目指す高知高専においても、地域と共生し地 球環境保全を実行する学校として、環境に配慮した実験・研究や地球環境教育、循環型社会構築への積極的取り組みならびに地域との協働による環境支援がもと められている。
     そこで、高知高専の教職員および学生は、地球および地域環境に配慮した教育研究を進めると共に、教育研究を通じて地域ならびに世界の環境保全推進に貢献することを宣言する。
  2. 行動計画
     まず学内にあっては省資源・省エネルギーに努め、資源循環に資するためのごみ排出量の抑制、資源の徹底的再利用およびリサイクル促進のためのごみ分別の 3Rの徹底を図る。また、学内環境の保全やグリーン購入の積極的活用、有害化学物質の徹底管理など環境配慮型教育研究への取り組みおよび全学的に環境教育 を推進することで、世界の環境保全に貢献できる人材を輩出する。
     さらに、地域における環境保全への取り組みや3Rの促進に協力するために、地元と連携した環境教育への積極的関与と地元が主催する環境行事への積極的な参加を行う。

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高知工業高等専門学校環境方針

  1. 基本理念
     高知工業高等専門学校は、地球環境問題が現在における最重要課題の一つであると考えます。地球環境保全への貢献のためには、教育・研究を積極的に展開していくことが重要であり、地球環境との共生を柱とした環境との調和と環境負荷の低減に努めます。
  2. 基本方針
    1.すべての活動から発生する地球環境に対する負荷の低減と汚染の予防に努める。
    2.地域社会との連携による環境保全活動に積極的に参画するとともに環境保全技術に
      関する教育・研究の実践を進める。
    3.すべての活動に係わる環境関連法規、条例、協定及び自主規制の要求事項を遵守する。
    4.この環境方針を達成するため、環境目的及び目標を設定し、教職員、学生が協力して
      これらの達成に努める。
    5.環境マネジメント組織を確立し、環境目的及び目標の定期的な見直しと継続的な改善を実施する。

 この環境方針は、全職員及び全学生に周知するとともに、インターネットのホームページを用いて一般の人に開示します。

                                      平成18年4月4日                                     高知工業高等専門学校                                       校 長 藤田 正憲

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高知工業高等専門学校環境マネジメントシステム運用規則

(趣旨)
第1条 この規則は、高知工業高等専門学校環境マネジメント室規則第5条の規定に基づき、 高知工業高等専門学校環境マネジメントシステムの運用ついて、必要な事項を定めるものとする。

(環境マネジメントシステム運用体制及び役割と責任)
第2条 環境マネジメントシステム運用体制及び役割と責任は、別表第1及び別表第2の定めるところによるものとする。

附 則  この規則は、平成18年4月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則  この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則  この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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高知工業高等専門学校環境マネジメント委員会規則

(設置)
第1条 高知工業高等専門学校環境マネジメント室規則第4条の規定に基づき、高知工業高等専門学校環境マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)環境方針に関すること
(2)環境目的・目標に関すること
(3)環境マネジメントシステム運用に関すること
(4)環境報告書に関すること
(5)環境保全に係る各調査に関すること
(6)その他環境に関すること

(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)環境マネジメント室長
(2)環境マネジメント副室長
(3)教務主事、学生主事及び寮務主事
(4)専攻科長
(5)ソーシャルデザイン工学科長、基礎教育長、副基礎教育長及び各コース長
(6)図書館長
(7)情報処理センター長
(8)教育研究支援センター長
(9)事務部長
(10)総務課長及び学生課長
(11)総務課長及び学生課長
2 前項第11号の委員は、校長が命ずる。

(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、環境マネジメント室長をもって充て、委員会を主宰する。
3 副委員長は、環境マネジメント副室長をもって充て、委員長に事故のあるときは、その職務を代行する。

(委員以外の者の出席)
第5条 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)
第6条 委員会は、必要に応じ部会を置くことができる。

(事務)
第7条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。

(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則 この規則は、平成18年4月4日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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エネルギーなどの使用実績

 

最終更新日
2019/03/01 15:31