本制度における対象期間の延長及びリーフレットの案内がありましたので、次のとおりお知らせします。
対象期間について
①令和2年4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者
②その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
リーフレットについて
申請の際の留意点や、日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者の方について、支給対象となるケース等を記載したリーフレットが
作成されましたので、お知らせします。
下記リンクよりご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000689991.pdf
(以下、8/18学内掲載)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内
本制度は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置により休業させられた中小企業の労働者(学生アルバイト含む)のうち、
その間の賃金が受けられなかった場合の支援制度となります。
*学生本人が、直接オンラインもしくは郵送により申請
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が休業実績に応じて支給されます。
①令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主に雇用される労働者
②その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
詳細は、下記リンクよりご参照ください
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援・給付金(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html